介護弁護士|利用者の後見、相続対策

利用者の後見、相続対策

  • 「判断能力が低下している入居者がおり、ご家族から後見について質問を受けた」
  • 「親族間の関係が悪く、入居者が自身の財産の相続について心配している」

入居者の多くが高齢の方である介護施設においては、利用者の方やそのご家族の方が後見や相続といった法的な問題を抱えておられることがあります。

 

成年後見制度とは

認知症などの理由で判断能力が不十分な方は、ご自身の財産管理(預貯金の管理やご自身が相続人となった場合の相続手続など)や身上監護(介護サービスの利用や施設入所のための契約など)といった法律行為をお一人で行うことが難しいことがあります。そのような方々の代わりに法律行為を行うことで、ご本人を保護するための制度が成年後見制度です。

成年後見には以下の2種類があります。

(1)法定後見(ほうていこうけん)

 判断能力が不十分になった後で、家庭裁判所への申し立てにより「成年後見人」等が選ばれるものです。ご本人の判断能力の程度により、

 ・補助:判断能力が不十分な方

 ・保佐:判断能力が著しく不十分な方

 ・後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方

と、さらに3種類の制度に分けられます。

(2)任意後見(にんいこうけん)

 ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ選んだ「任意後見人」との間で、判断能力が不十分になったときに代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。

相続対策としての遺言書作成

いざ相続が開始すると各々の相続人が自身の希望を押し付け合い、相続手続が中々進まない…といったことは、冒頭で挙げたような元々親族間の関係が悪いケースに限った問題ではありません。特に介護施設に入所されている方の相続を巡っては、

・被相続人(入所者)名義の自宅に子が住み続けている

・被相続人(入所者)の預金を長年管理してきた相続人がいる

といったことも多く、「不動産は自分名義にしたい」「自分が被相続人の世話をしてきたのだから多くの財産が欲しい」と主張する相続人がいることで、被相続人の生前は関係が良好に思えた親族間でも思いがけず揉めてしまうことがあります。

 

そこで、被相続人となる方が、生前に自らどの財産を誰に相続させるかを決めておけるのが遺言です。遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、作成時に形式面につき公証人による確認がなされる点、遺言の原本が公証役場に保管される点、死後に家庭裁判所での検認手続が不要になる点で、当事務所では公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。

弁護士法人リブラ共同法律事務所の「介護顧問」

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、弁護士による介護事業者様向けのサービスに特化した「介護顧問」を提供しております。

当事務所の介護顧問では、ご利用者やそのご家族のお悩みについて弁護士がお話を伺います。事案に応じて任意後見契約や成年後見の申立て、公正証書遺言の作成につきサポートさせていただくことで問題を解決できる場合がございます。

札幌市近郊でも法律事務所は多くございますが、特に高齢の方ですと「誰とも揉めていないのに弁護士に相談しても良いのだろうか」「どうやって相続問題に詳しい弁護士を探せばよいか分からない」…、とまだまだ実際に弁護士に会うまでの敷居が高いと感じておられる方も少なくありません。そこで、介護施設がお困りの方と弁護士とをつなぎ、迅速に法的なサービスを提供することで、ご利用者やそのご家族から施設への信頼や満足度を高めることにもつながります。

 

札幌市近郊で弁護士による法的サポートにつきご興味のある介護事業者様は、お気軽に弁護士法人リブラ共同法律事務所までお問い合わせください。

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また、従業員の皆様にはEAP(従業員支援プログラム)を用意しておりますので、離婚や相続といった個人的なお悩みにも対応でき、施設の利用者が遺言作成や判断能力の低下による財産管理といった法律面の支援を希望される場合もお力になれます。
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