目次
こんなお悩みありませんか?
・介護業界特有の労務問題や事故・クレームに対応してほしい。
・管理職や従業員のために法人内研修をしてほしい。
・従業員の抱えるトラブルを解決してほしい。
・利用者やそのご家族に対して弁護士による法的サービスを提供してほしい。
・顧問弁護士がついていることを標記したい。
→そんな悩みがある介護事業者の方は、顧問弁護士の利用をおすすめします。
介護トラブルに強い弁護士にご相談ください
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、弁護士による介護事業者様向けのサービスに特化した「介護顧問」を提供しております。
当事務所の「介護顧問」とは、以下のような介護業界特有の労務問題や事故・クレーム対応、従業員の方への法的支援(EAP)、ご利用者への法的支援、といったサービスを弁護士が介護施設の顧問としてご提供するもので、事業者様にとっては従業員の離職率の低下、定着率の増加のためにご活用いただきやすい内容となっております。
介護業界における労務問題
施設や在宅での介護サービスでは従業員の果たす役割が大きい一方、日々、肉体的・精神的に強いストレスに晒されることによる従業員の離職が問題視されています。そんな中、以下のような問題を放置していると、さらなる離職率の増加につながってしまうだけでなく、退職していった従業員による口コミや施設に対するSNS等での悪評が立つことで、新規の採用も困難となり、人材不足に拍車がかかってしまうおそれもあります。
当事務所の「介護顧問」では、弁護士がこうした労務問題の予防・解決をサポートいたします。
長時間労働
そもそも介護サービスに従事する方の業務は、ご利用者の日常生活のお世話をするというその性質上、時間だけでは区切れない面があります。さらに、業界全体の深刻な人員不足が1人の従業員に対する負荷を高める要因にもなっており、長時間労働が常態化してしまっているという実態があります。
長時間労働はそれ自体が従業員のメンタル不調の原因となり、人材の流出につながるものです。ですが、事業者との間ではさらに、残業代の支払いを巡るトラブルの火種でもあることに注意しなければなりません。2020年4月からは残業代請求権の時効期間が2年間から3年間へと延長されたこともあり、残業代請求の件数および請求額は共に増加することが予想されます。そのため、適切な労務管理がなされていない事業者に対しては高額な残業代の支払いを求められるリスクが高まっているといえるでしょう。
このようなリスクを回避するには、従業員の勤務時間を正確に管理し、勤務時間に応じた時間外労働手当を支払うことで従業員の不満が生じないようにすることが必要です。そこで、当事務所の介護顧問をご活用いただければ、弁護士が最新の法令や裁判例を踏まえて社内規定等の改善につき継続的にサポートいたしますので、日ごろの労務管理を適切に行っていくことが可能です。
ハラスメント
また、介護の現場ではご利用者やそのご家族等による従業員への身体的・精神的暴力やセクシャルハラスメント等のハラスメントが問題になるケースも多いです。こういった就労環境を悪化させる要因を放置していると、従業員の業務へのモチベーションが低下し、離職がますます加速していくおそれがあります。
就労環境の悪化を防ぐには、ハラスメントを従業員の個人的な問題ではなく、施設全体の問題として捉えて対応や対策を学ぶことが重要です。そこで、当事務所の介護顧問では、顧問弁護士が介護現場におけるハラスメントについての研修を定期的に実施いたします。こうして施設全体で認識を共有し、従業員が問題を抱え込まずに安心して働くことのできる環境を整えていくことで、離職の防止につなげていくことが出来ます。
介護業界における事故・クレーム対応
介護の現場では、転倒、転落、誤嚥などの事故により、ご利用者が亡くなられたり、寝たきりの生活を余儀なくされたりするなど、深刻なトラブルを引き起こすリスクがつきものです。そのため、従業員は事故を防ぐため常に緊張を強いられています。加えて、事故後においてもご利用者やそのご家族から度々謝罪を求められたり、提訴された場合は裁判所における証人尋問において証言をしなければならないなど、大きなストレスに晒されることになります。
こうしたストレスから従業員の方を守るためにも、弁護士による「介護顧問」をご活用いただけます。
施設内の事故(転倒、転落、誤嚥など)
訴訟で事故の責任を追及されると、事業者においても長期間にわたる訴訟対応が必要となるだけでなく、弁護士費用の負担に加え、施設の責任が認められた場合は賠償金や解決金といった多大な金銭の支払いを求められてしまいます。
もっとも、施設内において発生した事故の全てにおいて施設の責任が認められ、賠償責任が生じるわけではありません。また、ご利用者やそのご家族としても必ずしも賠償金を目的としていない場合もあります。しかし、施設側が事故後すぐに謝罪をしない、事故について詳細な説明をしない、といった不適切な対応をとってしまうことで「施設の対応に納得できない」「説明が不十分で誠意を感じられなかった」…といった心情的なわだかまりを理由に、提訴に踏み切られるケースがあります。
こうした施設側の対応が引き金となって無用な訴訟を起こされてしまう理由のひとつに、従業員が正確な法的知識を有しておらず、「利用者やその家族に対して謝罪をすると法的責任を認めたことになる」と誤解してしまっていることがあります。そこで、当事務所の介護顧問では、弁護士が施設内での事故を想定した研修を実施いたします。研修を通じて事故後に謝罪すべき事項と謝罪すべきではない事項を明確にし、万が一事故が生じた際の適切な対策を周知しておくことで、対応にあたる従業員の心理的な負担軽減につながるだけでなく、提訴されることによるトラブルの拡大も防ぐことが出来ます。
ご利用者やご家族からのクレーム
クレームについても事故に対する対応と同様に、クレームの原因が施設や従業員の落ち度から生じたものであれば謝罪すること自体は適切な対応となります。
しかし、土下座の強要や過度な謝罪の要求にまで応じる必要はなく、また不相当な金額の金銭の支払い請求にも応じる必要もございません。
そこで、当事務所の介護顧問では、弁護士より従業員向けに、クレームを想定した研修も実施いたします。クレームを大きくさせない、増やさないためのノウハウをあらかじめ知っておくことで従業員のストレスを軽減することもできますし、適切なクレーム対応は逆に施設のイメージ向上にもつながります。
弁護士による従業員の方への法的支援
上記のように、介護の現場で働く従業員は日々大きなストレスに晒されていますが、これに加えて従業員の個人的な問題に起因するストレスが重なると、心理的に限界を超えてしまい離職につながってしまいます。
例えば、従業員が離婚や相続などの家庭内での悩みを抱えていると大きなストレスを感じ、仕事への集中を欠くこととなります。また、借金で悩まれている場合は、日々の返済から生じるストレスに加え、貸主から職場に電話がかかってきたり、裁判所から給与の差押えの通知が職場に届いたりすることで、従業員が職場にいられないと思い退職してしまう場合もあります。
このような従業員の個人的な問題には、施設の負担で弁護士が法律的支援を提供するEAP(従業員支援プログラム、Employee Assistance Program)が有用です。当事務所の介護顧問契約ではEAPについても標準装備しており、従業員の皆様には初回無料で離婚、相続、債務整理のそれぞれの分野の経験を積んだ弁護士がご相談に応じさせていただきます。施設を通じて弁護士が迅速に法的サービスを提供してお悩みを解決することで、従業員のストレスの原因を取り除き、これまでと変わらず業務に集中してもらうことが出来ます。さらに、EAPを施設の福利厚生としてご利用いただくことで、従業員を施設へ定着させ、退職者を減少させる効果も期待できます。
弁護士によるご利用者への法的支援
介護サービスのご利用者やそのご家族にとっても、法律的な問題は身近に潜んでいます。例えば、お子様のいらっしゃらない方が施設に入所する際に身元保証人が必要となったり、認知症が進行したご利用者がご自身で財産の管理や、施設利用料の支払いが出来なくなったりすることがあります。また、認知症がそれほど進行されていないご利用者やそのご家族が遺言の作成についてお悩みになっていることや、身寄りのないご利用者が死後の葬儀や財産の処分についてご心配されていることもあります。
当事務所の介護顧問では、このようなご利用者やそのご家族のお悩みについて弁護士がお話を伺います。事案に応じて弁護士が身元保証人を紹介したり、任意後見契約や成年後見の申立、公正証書遺言の作成、死後事務契約を行ったりすることで問題を解決できる場合がございます。
施設の顧問弁護士がご利用者やそのご家族のお悩みを解決することで施設に対する信頼が増し、満足度を高めることにもつながりますので、施設が弁護士への窓口になることが出来る介護顧問は施設にとっても有益なこととなります。
介護事業者様をサポートする当事務所の「介護顧問」
「介護顧問」弁護士が出来ること
介護の分野における法的問題は専門性が高く、トラブルが発生してから弁護士を探して依頼しても、迅速に解決に向かうとは限りません。そのため、日ごろから介護業界に通じた弁護士のサポートを受けながら事前の予防やリスクマネジメントに取り組み、また万が一トラブルが発生した際もそれぞれの事業者様のご事情を良く把握している弁護士が問題を拡大させないよう対応できる体制を整えておくことが重要です。
弁護士法人リブラ共同法律事務所の介護顧問は、①介護サービスを提供する施設、②施設の従業員、③施設のご利用者やそのご家族、の三者がそれぞれ抱える問題を解決することができます。施設を守り、従業員の抱えるトラブルを解決し、利用者やそのご家族に対して弁護士による法的サービスを提供できる当事務所の介護顧問の利用をぜひご検討ください。
なお、介護顧問をご契約いただいた社会福祉法人については、ご希望がございましたら評議員への就任も検討いたします。評議員への就任をご希望の場合はその旨をお知らせください。
介護トラブルは弁護士にお早めに相談ください
介護現場におけるトラブルも、病気と同じように「早期の対応」が重要です。
例えば、いくら予防策を尽くしたとしても現場での事故を完全に防ぐことはできませんが、全ての介護事故で施設側の責任追及ができるとも限りません。というのも、施設側に安全配慮義務違反が認められる場合のみサービス利用者やご家族による賠償請求が認められるというのが原則だからです。また、利用者による不注意や予測不可能な行動が事故の一因となっているケースでは被害者側の過失があったとして賠償額の減額(過失相殺)が相当なこともあります。
そして、これらの「施設に安全配慮義務違反は無かった」「利用者の過失があった」といった事情を裏付ける証拠・資料は時間が経つほど探しづらくなる反面、初期段階から施設側から証拠に基づいた一貫した主張が出来れば穏便に収められる可能性が高まります。また、迅速な対応は利用者側の被害感情も抑えられやすく、結果として提訴に踏み切られる等の長期的なトラブルになってしまうこと自体の回避にもつながります。
こうした場面では、弁護士へのご相談もできるだけ初期の段階でしていただき、初めの話し合いの場に第三者として弁護士が介入するのが最も理想的といえます。
介護顧問の顧問料
介護顧問の顧問料は以下をご参照ください。
介護顧問についての初回相談は60分まで無料(60分超過後は30分ごとに5,500円)で対応致しますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
オンライン相談を希望される場合はZoomでの相談に対応致しますので、お問い合わせの際にその旨をお知らせください。
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当事務所では、介護施設のトラブル防止、解決に尽力していますので、お困りのことがございましたらご相談ください。
また、従業員の皆様にはEAP(従業員支援プログラム)を用意しておりますので、離婚や相続といった個人的なお悩みにも対応でき、施設の利用者が遺言作成や判断能力の低下による財産管理といった法律面の支援を希望される場合もお力になれます。
トラブルやお悩みがございましたらご相談ください。
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