【弁護士コラム】新型コロナの陽陽介護

この記事を書いた弁護士

代表弁護士 菅原仁人

(すがわら まさと)

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令和4年に入り、オミクロン株の出現で新型コロナウイルスの感染者数が急増しています。

施設内でのクラスターも頻発し、入居者だけではなく、職員にも多くの感染者、濃厚接触者が出ています。

しかしながら、介護施設は職員が感染者したとしても、施設を閉めることができるものではなく、業務の継続が求められています。

このような場合は、厚生労働省が令和2年12月に発効した、「業務継続ガイドライン」に沿った対応をする必要がございますが、ガイドラインには職員の確保の方法として、施設内での調整や法人内での確保、自治体・関係団体への依頼について記載されていますが、どのような手段を講じても人員を確保できなかった場合については記載されていません。

お勧めできるものではございませんが、人員を確保できなかった場合の最終的な方法として、新型コロナウイルスの陽性者(濃厚接触者)の職員が陽性者の入居者の対応に当たらざるを得ません。

実際、オミクロン株が初期に流行した沖縄県では、このような陽陽介護を行うことで人員の不足を補った施設も存在するといいます。

ただし、このような場合でも、施設内でのクラスターを最小限に留め、早期に終息させるために、陽性の職員から他の職員、入居者に感染を拡大させないために防護服の着用等可能な限りの対応をする必要がございます。

 

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新型コロナウイルスについては施設の法的責任が問われる場合もございますので、法的リスクについて不安に思われることがございましたらご相談ください。

以上

記事作成:代表弁護士 菅原仁人
記事更新日:2022年8月22日

 

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