【相談】
身内で相続が発生しました。預金や不動産を相続人で分け合うために遺産分割協議書を作成することになりましたが、こちらに押す印鑑は認印でもよいのでしょうか。
【回答】
法律上、「遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければならない」という決まりはなく、認印が押されていても協議書としての効力はあります。
ですが、遺産分割協議書は「協議内容に同意したのが間違いなく相続人本人であること」が非常に重要な要素となる書面です。そのため、実際に不動産の相続登記をするときや被相続人名義の預貯金口座の解約・払戻しをするとき、および相続税の申告のときには、法務局や金融機関、税務署の窓口では「相続人全員の実印が押された遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書」を合わせて確認されます。したがって、認印を使ってしまうと事実上相続の手続が滞ってしまうおそれが非常に高いといえるので、実印での押印をお勧め致します。
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