4月は、配置転換により経理を担当する職員が変わることで職場での横領が発覚することが多い月だと言われています。
また、介護の現場では、大変残念なことではございますが、経理を担当しない職員でも施設の入居者や訪問介護の利用者の金銭にかかわる機会があったり、機会を設けることができてしまうため、窃盗に及んでしまうことがございます。
令和4年2月には、札幌市南区の老人ホームで入居者のキャッシュカードを盗んで現金を引き出したとして元職員が逮捕されました。逮捕された元職員は、30回にわたり合計2000万円を引き出したとされています。
このような窃盗が行われた場合、介護事業者は使用者責任が問われて、損害を賠償する責任を負う可能性があり、犯罪行為を行った職員個人だけの問題ではなく、介護事業者にとっても大きな問題となりかねません。
また、各種メディアでの報道やSNS等のインターネットへの投稿により、介護事業者への信頼が損なわれ、入居者の減少、従業員の退職、新規採用の困難といった経営問題にも波及しかねません。
そのため、従業員の横領や窃盗が疑われた際は、早期の対応が重要です。当事務所の「介護顧問」では介護に精通した弁護士が事業者様のお力になりますので、不安に感じることがございましたら当事務所までお問合せください。
また、横領や窃盗に及んだ従業員にも、借金による生活苦といった個人的な事情がある場合もあり、そのような問題さえなければ犯罪に手を染めることはなかったかもしれません。当事務所では従業員が個人的に抱える法的問題にも対応するEAPをご用意しておりますので、犯罪行為を事前に予防するためにEAPの導入もご検討ください。