目次
介護施設等の介護業界における「顧問弁護士」とは?
「顧問弁護士」について、
- 「うちに必要な存在なのだろうか」
- 「何をしてくれるか分からない」
- 「高い顧問料を払い続けなければならないのではないか」
…こういった印象をお持ちの介護事業者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、実は日々の介護の現場は多くの法律問題と隣り合わせとなっています。日ごろは意識していなくとも、気が付いたときには大きな問題にまで発展するおそれもあります。
このとき、「問題が発生したときにだけ弁護士に依頼すればいいのではないか?」とお考えになるかもしれません。しかし、すでに問題が発生してしまってからだと弁護士としても取ることができる選択肢は限られたものになってしまい、結局はベストな解決に至らない可能性もあるのです。
そこで、こちらでは、札幌市近郊で介護事業者への顧問に特化している弁護士が、こうした「介護事業者の顧問弁護士」にまつわる疑問にお答えいたします。
介護事業者にとっての顧問弁護士の必要性
紛争発生後に弁護士を探す場合に起こりうること
例えば、顧問弁護士がいない事業者様におかれましても、
- 「利用者から不当なクレームを受けて従業員が困っている」
- 「介護事故が発生し、利用者から損害賠償を求められた」
- 「退職した元従業員から残業代請求された、あるいは不当解雇を主張された」
- 「利用者によるハラスメントを受けた従業員から安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を受けた」
…といったように紛争が顕在化してしまったときには、弁護士に対応を依頼することになるかと思います。
弁護士とコンタクトを取るには、インターネット検索、知人からの紹介、あるいは自治体の法律相談…といった手段を取られることになるでしょう。
ですが、紛争が発生してから初めて出会う弁護士との間では、争いの発端から今までの経緯に至るまでを説明し、理解してもらわなければなりません。さらにいえば、介護業界の仕組みを熟知している弁護士はそう多くありません。介護施設等からの依頼を受けたことのない弁護士も珍しくなく、本題である事件の説明をする以前に前提となる知識や用語の説明が必要になることも想定しなければなりません。
そうすると、紛争が顕在化した後では、弁護士を見つけて相談にこぎ着けた時点で、すでに相手方への回答や裁判所等への書面提出などの対応をするための時間的猶予が差し迫っていることがほとんどです。
顧問弁護士がいればトラブルの拡大を抑えられる
紛争発生後に弁護士に相談する場合には上記のような問題が生じうるのに対し、顧問弁護士がいれば、日ごろから些細なことでも相談できるために、紛争の顕在化自体を防ぐことが出来るというメリットがあります。
また、万が一紛争になってしまっても、日ごろから顧問先の状況を良く知っている顧問弁護士なら、速やかに対応にあたることができます。
そもそも、介護の現場は多くの法的紛争発生のリスクと隣り合わせにあるものです。ですがその反面、実は日ごろの対策が、防ぎきれなかったトラブルを最小限に抑えることにつながりやすいとも言えるのです。
介護事故が起こってしまった場合を例に見てみましょう。利用者やそのご家族から損害賠償請求がなされた時点で、すでに利用者側としてはそれまでの対応に「納得できない」「誠意を感じられない」というように不満を募らせ感情的になってしまっていることが多いです。そのため、この段階で弁護士をつけても法的な根拠を持ち出して反論するしかなくなるのですが、訴訟にもつれ込めば長期間にわたる対応が必要になるだけでなく、施設の責任が認められれば多額の賠償金を負担することになってしまいます。
これに対し、顧問弁護士との間で情報共有の体制が出来上がっていれば、介護事故が起こった時点の初動の対応から弁護士が関与することが出来るため、利用者側が訴訟に踏み切ってしまうなどして紛争が拡大する前に解決に向かう可能性が高まります。
顧問弁護士だからできること~顧問弁護士の活用方法
上述のように、顧問弁護士は介護事業者が直面する個別の事件について迅速な対応が可能ですが、さらに予防法務の観点から以下のようなサポートをすることも可能です。
予防的対応、再発防止に向けたサポート
そもそも紛争は起きないに越したことはありません。そこで、顧問弁護士を以下のようにご活用いただくことが考えられます。
まず、利用者とのトラブルに対しては、顧問弁護士による従業員向けの研修(ハラスメント対策、クレーム対応、介護事故発生時の対応、など)が有用です。介護にあたる従業員全員で問題を大きくさせないためのノウハウを共有しておくことは、ハラスメントやクレーム、事故といったトラブルに実際に直面する従業員の心理的な負担の軽減にもつながりますし、こうした研修を継続して行っていることを周知することで事業所のイメージ向上にもつながります。
また、従業員との労務トラブルの予防には、従業員の勤務時間を正確に管理し、勤務時間に応じた時間外労働手当を支払うことで従業員の不満が生じないようにすることが重要です。顧問弁護士は最新の法令や裁判例を踏まえて社内規定等の改善につき継続的にサポートいたしますので、日ごろの労務管理を適切に行っていくことが可能です。
さらに、顧問弁護士は個別のトラブルが生じた際はもちろん、トラブルが解決したのちも顧問先との関係を継続していきます。そのため、具体的案件に対応した経験を踏まえて顧問先がそれぞれ抱える事情に応じた再発防止策を検討し、以降の従業員教育や事業所内のルール・システムの整備につなげていくことが可能です。このように、顧問弁護士を活用するとトラブルの起きにくい体制づくりをしていくことも出来るのです。
紛争の顕在化前に相談することも出来る
- 「入所時の利用契約書を改訂したいので、チェックしてほしい」
- 「勤務態度に問題のある職員がおり、現場の雰囲気が悪くなったように感じる」
- 「職員が家庭の問題で悩んでいることがあるようで、仕事に集中できていないようだ」
…といったように、簡単な書類チェック、紛争化するか分からないような心配事、従業員の個人的な相談など、まだ具体的な問題が発生していない場合は、弁護士にコンタクトを取ることをためらわれると思います。
ですが、顧問弁護士にならこのような仕事になるか分からないようなことでも気軽に相談することが出来ます。日々の業務に時間を割かれている中、重要な判断を迅速かつ適切に行うことが出来るのは、経営上も大きなメリットとなります。
顧問弁護士へ支払う費用
費用の種類・支払うタイミング
①顧問料
弁護士との顧問契約では、一定期間毎に契約で決まった顧問料を支払うことが想定されています。一般的には、1か月に1回の支払とする事務所が多いと思われます(当事務所も同様です)。
②日当
顧問弁護士が施設等に直接伺って面談をした場合や、現地調査に赴いた場合、裁判の期日に出頭した場合など、弁護士事務所外で業務を行った場合には、日当の支払いが必要になることがあります。具体的な金額は、事務所外で業務を行った時間や現地への移動時間・距離等により変動するよう定められることもあります。
③実費
主に事件を受任した際に、資料のコピー代金や郵送料、弁護士の交通費など、事務的作業により発生した諸経費を、別途実費として支払を求められる場合があります。
④事件受任費用(着手金・報酬金)
顧問契約内に定められた業務以外に関する相談をお受けする場合や、弁護士が事業者の代理人となり紛争の相手方との協議、あるいは訴訟や労働審判事件を受任する場合には、顧問契約とは別に、個別の事件処理のための委任契約を交わすことがあります。
この委任契約に基づき、顧問料とは別に着手金や解決時の報酬金の支払いが必要となります。ただし、顧問契約の内容として、これらの別途受任事件の費用を割り引く旨を設定している事務所も多いです。
コストを抑える手段としての顧問弁護士
法律事務所ごとに顧問契約でカバーできる内容や料金体系は異なる部分もありますが、紛争が顕在化する前段階での相談や簡単な書類作成・チェックといった個別に弁護士に依頼するには費用がかさんでしまうような相談については、顧問料の範囲内で対応してもらえることがほとんどです。そのため、相談したいことが多い事業所にとっては顧問料を支払っても元を取れることが多く、経済的といえます。
また、事業所内で法務部員を雇用することと比較してみてもよいでしょう。弁護士などの有資格者や法務の実務経験のある者を法務部員として雇用するなら少なくとも他の職員の給与額相当の金額以上に給与を支払わなければなりませんから、法務部の機能を顧問弁護士で補填することは大きなコストの削減になります。
サービス内容 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | スペシャルプラン | |
---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 (税込) | 月額2.2万円(税込) | 月額3.3万円(税込) | 月額5.5万円(税込) | 月額11万円(税込) | |
1 | 24時間以内の回答約束 (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) | × | × | ○ | ○ |
2 | 相談予約の優先対応 | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 事務所での相談 | ○(月1時間) | ○(月2時間) | ○(回数無制限) | ○(回数無制限) |
4 | オンライン相談 | ○(月1時間) | ○(月2時間) | ○(回数無制限) | ○ (回数無制限) |
5 | 顧問先での相談 ※1 | × | × | ○(3か月に1回、札幌市内及び隣接市町村に限る) | ○(月1回、全国対応) |
6 | 電話相談 | × | ○(月1時間程度) | ○(月3時間程度) | ○(回数無制限) |
7 | メール相談 | ○(月1テーマ以内) | ○(月2テーマ以内) | ○(回数無制限) | ○(回数無制限) |
8 | 緊急相談(土日祝日に弁護士の携帯電話への連絡) | × | × | ○(月1回まで) | ○(月2回まで) |
9 | 弁護士によるクレーム対応 | × | × | × | ○(月1回まで) |
10 | 社内研修講師 | ○(年1回)※2 | ○(年1回) | ○(年2回) | ○(年2回) |
11 | 社員・ご家族の相談 | ○(初回相談無料) | ○(初回相談無料) | ○(2回目まで相談無料) | ○(2回目まで相談無料) |
12 | 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 弁護士費用割引 | なし | 着手金10%off | 着手金20%off | 着手金30%off |
※1 交通費はご負担いただきます。
※2 セミナー1時間当たり日当3.3万円(税込)をお支払いいただきます。
介護業界に強い顧問弁護士とは
介護業界を熟知する弁護士を探す必要がある
介護事業所が提供する、通所介護、訪問介護、福祉用具貸与…といった介護サービスの多くは介護保険法に定められているものですが、その分類は多岐にわたっており、それぞれのサービスごとに異なる人員・設備・運営面の指定基準が定められていたり、所管する官庁が分かれていたりと、非常に複雑な仕組みとなっています。
一方、弁護士が取り扱う分野もまた多岐にわたり、多くの顧問先と契約していると謳う法律事務所であっても、一人ひとりの弁護士が注力できる顧問先の業種は限られているものです。そのため、問題が発生してから慌てて探した弁護士が全く介護事業者の複雑な業務の仕組みを知らないという可能性もありますし、こうした弁護士に依頼すると事件処理が滞ってしまうリスクも覚悟しなければなりません。介護事業者を取り巻く複雑な法令や裁判例、相手方との交渉を優位に進める方法や訴訟戦術を熟知している弁護士をあらかじめお選びいただき、日ごろから関係を構築しておくことで、具体的な紛争処理の結果に大きな差が出てくるのです。
弁護士法人リブラ共同法律事務所の「介護顧問」
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、介護事業者様向けのサービスに特化した「介護顧問」を提供しております。
当事務所の「介護顧問」は、介護業界特有の労務問題や事故・クレーム対策、従業員の方への法的支援(EAP)、ご利用者への法的支援、といったサービスを弁護士が介護施設の顧問としてご提供することで、大きなトラブル発生を防ぎ、従業員の定着率アップ、経営効率の向上を図ることが出来ます。
もっとも、会ったこともない弁護士に顧問を任せることは出来ないと思います。そこで、当事務所では、介護顧問の導入に関するご相談については初回60分まで無料とさせていただいております。
顧問弁護士に興味を持たれた介護事業者様は、札幌市近郊で経営者側の労務問題に注力している弁護士法人リブラ共同法律事務所へお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、介護施設のトラブル防止、解決に尽力していますので、お困りのことがございましたらご相談ください。
また、従業員の皆様にはEAP(従業員支援プログラム)を用意しておりますので、離婚や相続といった個人的なお悩みにも対応でき、施設の利用者が遺言作成や判断能力の低下による財産管理といった法律面の支援を希望される場合もお力になれます。
トラブルやお悩みがございましたらご相談ください。
【介護顧問】介護事業者様向け顧問弁護士